平成19年4月診療分から、70歳未満の健康保険加入者(老人保健法医療受給者を除く)が入院した場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関ごとに支払う毎月の上限額が、世帯主の所得に応じた自己負担限度額になります。なお、限度額を超えた分は、各市区町村、社会保険協会、各健康保険組合から医療機関へ支払われます。
■ 認定証の交付申請について
各市区町村窓口、社会保険事務所、各健康保険組合にて申請してください。なお、認定証の交付は、保険料を滞納していない世帯の方に限ります。ただし、滞納に特別な理由等があると認められる場合は交付できますので相談してみてください。
■ 持ち物
- ● 健康保険証
- ● 印鑑
- ● 標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- ● 入院期間が分かる領収証等(住民税非課税世帯で申請時から過去1年間に91日以上入院している方のみ)
※住民税非課税世帯の方には、「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付。
※70歳以上の方は、既に自己負担限度額までの支払いとなっているので、申請は不要です。