後期高齢者医療制度のお知らせ(75歳以上)
平成20年8月1日からの取扱いは次のとおりとなっています。
医療機関での一部負担金の支払いについて
医療機関で受診する際には、かかった医療費の1割を負担していただきます。 ただし、一定以上所得者は3割負担となります。
◆一定以上所得者の判定対象者 | → 住民基本台帳同一世帯の後期高齢者医療被保険者全員 |
---|
判定の基準
3割負担(一定以上所得者)
判定対象者の中に1人でも住民課税標準額が145万円以上の方がいるとき。ただし、判定対象者の収入(注1)を合計した額が次に示す基準額(注2)に満たないときには、申請により1割負担となります。
(注1)収入⇒ 退職金及び課税対象とならない収入を除いたすべての収入。
(注2)基準額⇒ 判定対象者が2人以上の場合の収入合計520万円。判定対象者が1人の場合の収入額383万円。
1割負担(一般)・・・3割負担該当者以外
負担割合の判定は、8月1日を基準として前年中の所得を対象に行なっています(1月1日~7月31日までは前々年中の所得により判定します。)毎年更新時には被保険者全員について判定を行い、被保険者証を交付します。
なお、世帯員の転入・転出・転居などで世帯状況に変更があった場合に、一部負担金の割合が変わることがあります。
自己負担限度額について
後期高齢者医療の高額療養費制度は、先ず外来、次に外来+入院が適用されることになります。本人及 び住民基本台帳上同一世帯員の所得等の状況により、一部負担金に下の表の区分ごとの自己負担限度額が適用され、医療機関に支払った1か月(同一月)ごとの 医療費が限度額を超えたときには、申請することによりその超えた額の払い戻しを受けることができます。申請は1回のみで、2回目以降の手続きは必要ありま せん。払い戻し金の支払いは、診療月の2か月後以降に医療機関からの請求書(診療報酬明細書)が審査支払期間の審査を経て北海道後期高齢者医療広域連合に 届いた後、必要な事務手続きを行なってからとなります。
区分 | 負担割合(医療機関での支払い) | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯) | ||
一定以上所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円 |
・医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1%を加算・過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円 | |||
(経過措置対象者)注 | 12,000円 | 44,400円 | |
一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
※低所得Ⅱ | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
※低所得Ⅰ | 15,000円 |
注:老人保健制度から後期高齢者医療制度への制度改正(一定以上所得者の判定対象者変更)に伴う経過措置として、「一定以上所得者」について、申請により自己負担限度額のみ「一般」の区分が適用される場合があります。
○高額医療費払い戻し手続き方法
持ち物
- 印かん
- 後期高齢者医療被保険者証
- 振込先の預金通帳
申請場所
国民健康保険課後期高齢者医療係 (市役所総合庁舎1階②版窓口)又は各支所
入院時食事療養費・生活療養費標準負担額(食事等)について
入院時の食事療養費・生活療養費標準負担額は次のとおりですが、『 』内の額については医療機関によって異なりますので、どちらに該当するかは医療機関に確認してください
区分 | 【入院が医療療養病床ではない場合】
負担額(食費のみ ) |
【入院が医療療養病床の場合】
負担額(食費+居住費) |
---|---|---|
一定以上所得者 | 1食260円 | 1食『460円又は420円』+1日320円 |
一般 | ||
※低所得者Ⅱ | 90日目まで 1食 210円
91日目以降 1食 160円 |
1食210円+1日320円 |
※低所得Ⅰ-① | 1食 100円 | 1食130円+1日320円 |
※低所得Ⅰ-② | 1食100円+1日 0円 |
※低所得の区分について低所得者の区分の認定要件は次のとおりです。
区分 | 認定要件 |
---|---|
低所得者Ⅱ | 住民基本台帳上同一世帯の世帯員全員が住民税非課税であること。 |
低所得Ⅰ-① | 住民基本台帳上同一世帯の世帯員全員が住民税非課税であることに加え、 それぞれの方の所得のいずれもが0円であること。 (例)。 例:世帯員全員の収入が公的年金だけの場合、それぞれの 方の収入額が年額80万円以下であること。 |
低所得Ⅰ-② | 住民基本台帳上同一世帯の世帯員全員が住民税非課税であることに加え、被保険者本人が老齢福祉年金を受給していること。 |
◇「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」について
上記の低所得区分に該当する方が、認定申請の手続きをしていただくと、「後期高齢者医療限度適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
医療機関に入院するときや在宅総合診療を受けるときにこの認定証を提示することにより、窓口で支払う医療費の一部負担限度額及び食事療養費・生活療養費の標準負担額が減額されます。
○「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続き方法
持ち物
- 印かん
- 後期高齢者医療被保険者証
申請場所
国民健康保険課後期高齢者医療係(市役所総合庁舎1階②番窓口)
道外へ転出するときには
転出先の市町村で、転入の届出の際に「負担区分等証明書」の提出が必要になりますので、窓口にて発行を受けてください。
手続き場所
国民健康保険課後期高齢者医療係(市役所総合庁舎1階②番窓口)又は、各支所