診療を受けた方で、病院等に同じ月(1日から月末まで)に支払った保険診療分の一部負担金が、下記の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の支給申請ができます。
70歳未満の方
■ 高額療養費の計算
同じ月(1日から月末まで)に、同じ人が、同じ病院等(入院・通院・医科・歯科等は別々に計算)に支払った一部負担金(医療費の3割、3歳未満の方は2割)が、以下の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の支給申請をすると、払い戻しを受けることができます。また、診療月を含めた過去12ヶ月間に、高額療養費の支給を3回以上受けたときは、4回目から自己負担限度額が軽減されます。
以下の場合は、それぞれ支払った一部負担金が21,000円以上のときに、合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請ができます。
- ● 同じ世帯で、複数の人が受診したとき
- ● 同じ人が、同じ病院で通院(外来)と入院があるとき。
- ● 同じ人が、複数の病院等に受診したとき
- ● 同じ人が、同じ病院等で医科と歯科があるとき
- ● 同じ人が、総合病院の通院(外来)で複数の診療科に受診したとき
例えば、一般世帯でA病院に100,000円、B病院に20,000円の一部負担金を支払った場合、B病院の一部負担金は21,000円に満たないため、合算できないことになります。
自己負担限度額
所得区分 | ひと月あたりの
自己負担限度顎 |
3月以上後
負担いただいた方 (※2) |
|
---|---|---|---|
1 | 年収約1,160万円~の方
健保:標準報酬月額83万円以上の方 国保:年間所得(※1)901万円超の方 |
252,600円
+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
2 | 年収約1,160万円~の方
健保:標準報酬月額83万円以上の方 国保:年間所得(※1)901万円超の方 |
167,400円
+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
3 | 年収約370~約770万円の方
健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満の方 国保:年間所得210万円超600万円以下の方 |
80,100円
+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
4 | ~年収約370万円の方
健保:標準報酬月額28万円未満の方 国保:年間所得210万円以下の方 |
57,600円 | 44,400円 |
5 | 住民税非課税の方 | 35,400円 | 24,600円 |
※区分欄の上位所得者とは、政令で定める所得が600万円(ただし、平成18年9月診療分までは670万円)を超える世帯に適用されます。低所得者とは、世帯全員の方が道・市民税非課税の方です。 区分については、毎年8月診療分から、その年度の課税状況等を適用し、判定します。
注意事項
- ● 老人保健受給者には別途、高額医療費支給制度があります。
- ● 70歳から74歳(老人保健受給者を除く)の高齢者が属する世帯については、70歳未満の方と世帯合算することができます。
- ● 一部負担金には、入院時の食事代、室料、文書料、寝具代等は含みません。
- ● 調剤薬局分は、外来分と合わせて計算することができます。
- ● 高額療養費の支給は、通常診療月の3ヶ月後になりますが、病院等の請求の遅れ及び審査の遅れ等で、さらに期間を要する場合があります。
- ● 高額療養費は、国保連合会、社会保険協会による審査によって決定した額で計算するため、申請時の支給予想額を下回る場合があります。
- ● 高額な一部負担金支払の負担を軽減するために限度額適用認定証の交付を受けることが出来ます。詳しくは、各市区町村窓口(国民健康保険)、年金事務所(政府管掌)、各健康保険組合(組合保険)にお問い合わせください。
申請に必要なもの
【手続方法】
- ● 領収書(診療明細がわかるもの)
- ● 健康保険証
- ● 世帯主の印鑑(認印で結構です)
- ● 世帯主名義の預金口座(金融機関名、口座番号等)※郵便局には振り込み出来ません。
申請先・お問い合わせ
各市区町村窓口(国民健康保険)、年金事務所(政府管掌)、各健康保険組合(組合保険)
70歳~74歳の方
前期高齢者の医療負担
外来: 医療費の1割(一定以上所得者は3割)を病院等の窓口で支払い、ひと月(1日から月末まで)に支払った一部負担金が下表Aの自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給申請をし、払い戻しを受けることになります。 入院: 医療費の1割(一定以上所得者は3割)負担となりますが、入院の場合は、ひと月(1日から月末まで)の支払が下表Bの限度額までとなります。(低所得者II・Iに該当の方は、「限度額適用・標準負担減額認定証」を、病院等の窓口に提示する必要があります。)
高額療養費の計算
- ● 70歳以上の方の外来は個人ごとに合算し、下表Aの限度額を超えた額が高額療養費となります。
- ● 70歳以上の各被保険者の自己負担(下表Aまでの額及び入院分)について世帯で合算し、下表Bの限度額を超えた額が高額療養費となります。
70歳以上の方 | 区分 | 平成19年10月診療分から | |
---|---|---|---|
外来(個人ごと)A | 外来+入院(世帯)B | ||
一定以上所得者
(現役並み所得者) |
44,400円 | 80,100円+1%☆(44,400円) | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者I | 15,000円 |
- ● 区分については、毎年8月診療分から、その年度の課税状況等を適用し、判定します。
- ● 一定以上所得者とは、課税所得が145万円以上の70歳以上(老人保健受給者を含む)の世帯員がいる世帯です。ただし、70歳以上の夫婦2人世帯の場合、年金等の年収が520万円未満、単身の場合で年収が383万円未満の方は、申請することにより、負担区分が1割に変更になります。また、2人世帯の場合、年収が520万円以上621万円未満(単身の場合、年収が383万円以上484万円未満)の方は、申請することにより、自己負担限度額が「一般」に引き下げられます。
- ● 低所得IIとは、道・市町村民税非課税の世帯に属する方です。
- ● 低所得Iとは、道・市民町村民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方です。
- ● 老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴ない、世帯員のうち一部が課税となるが、一部は非課税の場合、70歳以上の非課税の方については低所得Ⅱの自己負担限度額を適用します。
- ● ( )内は過去12か月間の高額療養費の支給が4回目以降の自己負担限度額です。ただし、外来の限度額の適用による高額療養費の支給を受けた回数は考慮されません。(一定以上所得者の方)
☆1%の計算・・・{医療費(10割の額)-267,000円}×1%
【具体的な計算例】 (平成18年10月診療分からの自己負担限度額による計算です。)
Aさん(70歳/区分:一般)外来15,000円
Bさん(71歳/区分:一般)入院35,000円
(1)Aさんの外来
15,000円(自己負担) – 12,000円(外来限度額)= 3,000円(支給額(1))
(2)70歳以上世帯
(12,000円+ 35,000円) (自己負担)- 44,400円(世帯限度額)= 2,600円(支給額(2))
(3)支給額合計
支給額(1)+(2) = 5,600円
■ 注意事項
- ● 老人保健受給者には別途、高額医療費支給制度があります。
- ● 一部負担金には、入院時の食事代、室料、文書料、寝具代等は含みません。
- ● 高額療養費は、国保連合会、社会保険協会による審査によって決定した額で計算するため、申請時の支給予想額を下回る場合があります。
- ● 高額な一部負担金支払の負担を軽減するために限度額適用認定証の交付を受けることが出来ます。詳しくは、各市区町村窓口(国民健康保険)、年金事務所(政府管掌)、各健康保険組合(組合保険)にお問い合わせください。
■ 申請に必要なもの
【手続方法】
- ● 領収書(診療明細がわかるもの)
- ● 健康保険証
- ● 世帯主の印鑑(認印で結構です)
- ● 世帯主名義の預金口座(金融機関名、口座番号等)※郵便局には振り込み出来ません。
■ 申請先・お問い合わせ
各市区町村窓口(国民健康保険)、年金事務所(政府管掌)、各健康保険組合(組合保険)